(目的)

第1条 この達は、技術研究本部において実施する研究開発を適切に管理し、かつ、その成果を有効に活用するために、技術部長、技術開発官、研究所長、先進技術推進センター(以下「センター」という。)所長及び試験場長が、それぞれ所掌する研究開発の結果又は経過について、一技術研究本部長(以下「本部長」という。)に対して行う研究開発報告の種類、作成要領、手続及び処理要領について定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この達において用いる次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に示すとおりとする。

(1) 「研究開発課題」とは、装備品等の技術研究開発に関する達(昭和51年技術研究本部達第1号)(以下「研究開発達」という。)第12条の5の規定により作成された細部計画(以下「細部計画」という。)の件名及び本部長の決定により特に計画された業務をいう。

(2) 「部長等」とは、内部部局部長、技術開発官、研究所長、センター所長又は試験場長をいう。

(3) 「報告者」は次のとおりとする。

 ア 第3条第2項第1号及び第2号に関する場合は、実施担当組織(研究開発達第2条第6号の計画担当組織をいう。)の長

 イ 第3条第2項第3号及び第4項に関する場合は、計画担当組織(研究開発達第2条第5号の計画担当組織をいう。)の長

 ウ 第3条第2項第4号に関する場合は、実施担当組織(研究開発達第2条第6号の実施担当組織をいう。)の長。この場合において、報告が試験実施中に発生した事象に係るものである場合の取扱いについては、原則として次のとおりとする。

  (ア) 事象の報告にあっては、試験の実施担当組織の長

  (イ) 事象により試作品に不具合が発見された場合の報告及び当該不具合の対策に係る報告にあっては、試作又は研究試作の実施担当組織の長

(4) 「幕僚長等」とは、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長又は情報本部長をいう。

(5) 評価会議とは、研究開発評価会議に関する達(昭和47年技術研究本部達第11号。以下「評価会議達」という。)第1条に規定する研究開発評価会議をいう。

(研究開発報告の種類及び定義)

第3条 この達において、研究開発報告は、管理報告、成果報告及び技術報告とする。

2 管理報告とは、研究開発を適切に管理するために、研究開発の結果又は経過等の概要について行う研究開発報告をいい、それぞれ次の各号に定めるとおりとする。

(1) 研究開発課題の実施の過程において行う経過報告

(2) 研究開発課題が終了した場合において行う終了報告

(3) 研究開発項目の実施の過程において行う事業実施状況一覧表による報告

(4) 研究開発課題の実施の過程において、次に掲げる事項が発生した場合に行う技術速報

 ア 不測の事態が発生し、報告者が年度の業務遂行に重大影響を与える恐れがあると認めた場合

 イ 予想以上の成果が得られ、報告者がその成果を速やかに報告すべきと認めた場合

 ウ その他、報告者が報告すべきと認めた場合

 エ 第3条第3項に関する場合は、研究開発課題において細部計画で定められた実施担当者等が所属する部長等

3 技術報告とは、研究開発の結果に関し、次の各号に定める場合において技術的な詳細について行う研究開発報告をいう。

(1) 研究開発課題が終了した場合(別に定めるものを除く。)

(2) 細部計画において「当該年度実施内容」が定められている研究開発課題のうち、数年にわたって実施されるもので当該年度が終了した場合において報告者が必要と認めた場合

(3) 研究開発課題以外の研究開発業務の実施過程において、報告者が著しい技術的成果が得られたと評価し、報告する必要を認めた場合

4 成果報告とは、装備品等の研究開発に関する訓令(平成18年防衛庁訓令第25号。以下「訓令」という。)第16条第1項の規定による重要技術研究の成果及び今後の進捗の見積り等、第21条第1項の規定による技術開発の成果及び今後の進捗の見積り等並びに第23条第2項の規定による技術試験の結果に関する報告及び実用試験の実施についての意見具申並びにその他の技術研究開発(進化的開発を含む。)に関する成果の報告の資とするための報告で、評価会議達第2条第3号に該当するものをいう。

(経過報告の作成要領及び手続)

第4条 報告者は、経過報告を様式1−1及び様式1−2(様式1−2は当該年度経過後の報告のみとする。)により作成し、第1四半期及び第2四半期のものにあっては、第2四半期経過後20日以内に、第3四半期及び第4四半期のものにあっては当該年度経過後20日以内に報告するものとする。ただし、第2種A所内研究、第2種B所内研究及び研究設計については、様式1−3により作成し、報告するものとする。

2 別に定めるものについては、当該年度経過後20日以内に報告するものとする。

3 前2項に定める報告は、事業監理部長を経由して行うものとする。

(終了報告の作成要領及び手続)

第5条 報告者は、第2項及び第3項に該当するものを除き、終了報告を、様式1−1及び様式1−2(基本設計を終了した場合は様式2)により作成し、当該研究開発課題の終了後、第8条第4項に規定する技術報告及び第11条に規定する成果報告の手続を実施した後、20日以内に前条第3項の規定に準じて報告するものとする。ただし、報告者が計画担当組織の長と同一でない場合には、当該研究開発課題の技術報告の手続を実施した後、20日以内に前条第3項の規定に準じて報告するものとする。

2 第2種A所内研究、第2種B所内研究及び研究設計については、様式1−3により作成し、当該研究開発課題の終了後20日以内に前条第3項の規定に準じて報告するものとする。

3 技術報告及び成果報告の実施対象ではない研究開発課題については、終了報告を、様式1−1及び様式1−2(基本設計を終了した場合は様式2)により作成し、当該研究開発課題の終了後、20日以内に前条第3項の規定に準じて報告するものとする。

(事業実施状況一覧表の作成要領及び手続)

第5条の2 報告者は事業実施状況報告を様式1−4により作成し、当該年度経過後20日以内に第4条第3項の規定に準じて報告するものとする。ただし、研究開発項目の終了時の報告は前条第1項の規定に準じて報告するものとする。また、成果報告の実施対象ではない研究開発項目については報告を要しないものとする。

(技術速報の作成要領及び手続)

第6条 報告者は、技術速報を様式3により作成し、報告事項発生後直ちに、第4条第3項の規定に準じて報告するものとする。ただし、この場合において、事業監理部長は、当該技術速報の写しを総務部長、技術企画部長及び研究開発評価官に送付するとともに、必要ある場合は関係のある技術開発官、研究所長、センター所長又は試験場長に送付するものとする。

(管理報告の手続)

第7条 事業監理部長は、第4条から第5条の2まで及び第6条の規定により送付を受けた管理報告について、原則として研究開発項目ごとに取りまとめ、必要に応じて所見を付して本部長に進達するとともに、当該報告が訓令第16条第2項及び訓令21条第2項の報告事項に該当すると認める場合には、報告者と調整の上、長官への報告及び幕僚長等への通知の手続をとるものとする。また、必要ある場合は関係のある局長、幕僚長への通知の手続をとるものとする。

(技術報告の構成及び手続)

第8条 技術報告の構成は、技術報告摘要表及び技術報告本文とし、作成要領については、技術企画部長の定めるところによる。

2 技術報告摘要表は様式4−1、様式4-2及び様式4−3によるものとする。

3 技術報告本文の構成は、原則として次の事項を含むものとする。

(1) 緒  論

(2) 試験又は研究の方法等

(3) 結  果

(4) 考  察

(5) 結  論

(6) 参考文献等

4 報告者は、前項の規定により作成した技術報告を行う場合は、別に定める技術研究本部技報として刊行することの適否及び刊行区分についての所見を付し、技術企画部長を経由して行うものとする。

5 前項の場合において、報告者は、次に定めるところにより、技術報告を行うものとする。

(1) 第3条第3項第1号の場合は、当該研究開発課題の終了後6箇月以内

(2) 第3条第3項第1号の場合で、やむを得ない事由が生じ6箇月以内に報告できない場合は、報告者が必要と認めたとき

(3) 第3条第3項第2号の場合は、当該年度終了後6箇月以内

(4) 第3条第3項第3号の場合は、報告者が必要と認めたとき

第9条 技術企画部長は、前条の規定により提出された技術報告を本部長に進達するものとし、この場合において、事業監理部長の合議を求めるものとする。

2 前項の規定により技術企画部長が進達する技術報告のうち、研究開発課題の計画担当が技術開発官で実施担当が研究所、センター又は試験場である場合には、関係のある技術開発官の合議を求めるものとする。

(研究開発報告の編さん、刊行、整理、保管)

第10条 研究開発報告の編さん、刊行、整理、保管については、別に定めるところによるものとする。

(成果報告の手続等)

第11条 報告者は、成果報告を様式5−1、様式5−2又は様式5−3により作成し、評価会議達第12条で規定する資料を付して事業監理部長を経由して報告するものとする。

2 事業監理部長は、前項の報告が、訓令第16条第1項の規定による重要技術研究の成果及び今後の進捗の見積り、第21条第1項の規定による技術開発の成果及び今後の進捗の見積り並びに第23条第2項の規定による技術試験の結果に関する報告及び実用試験の実施についての意見具申に関するものである場合は、速やかに長官への報告及び関係のある幕僚長等への通知の手続をとるものとする。

3 事業監理部長は、第1項の資料が、訓令第13条の規定により幕僚長等から要求された技術研究(重要技術研究を除く。次項において同じ。)に係るものである場合は、速やかに関係のある幕僚長等への通知の手続をとるものとする。

4 事業監理部長は、第1項の資料が技術研究に係るものであって必要と認める場合は、関係のある局長への通知の手続をとるものとする。

5 第1項の報告の作成に当たって、報告者、事業監理部長及び評価管理官は相互に協力するものとする。

(委任規定)

第12条 この遠の実施に関し必要な細部事項は、技術企画部長と事業監理部長が協議して定めるものとする。

附 則
(施行期日)
1 この達は、昭和48年7月23日から施行する。
(経過規定)
2 昭和48年度計画の研究開発課題に係る報告については、次の各号によるものとする。
(1) 第1四半期分の経過報告については、第2四半期分の経過報告と同時に報告するものとする。
(2) 昭和48年8月31日以前に終了した研究開発課題に係る終了報告については従来の様式によるものとする。
(3) 昭和48年8月31日以前に報告事項が発生した場合の技術速報については、従来の様式により報告するものとする。
(4) 本達の施行日以前に終了し、未だ報告されていない技術報告については、従来の作成要領によるものとする。

附 則 (昭和49年4月4日技術研究本部達第1号) 秒
1 この達は、昭和49年4月11日から施行する。

附 則 (昭和50年4月2日技術研究本部達第5号)
この達は、昭和50年4月2日から施行する。

附 則 (昭和51年3月29日技術研究本部達第1号) 秒
1 この達は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則 (昭和52年5月27日技術研究本部達第4号) 秒
1 この達は、昭和52年5月27日から施行し、同年4月15日から適用する。ただし、昭和52年度業務計画に係る諸手続については、なお従前の例による。

附 則 (昭和56年3月31日技術研究本部達第2号)
この達は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則 (昭和62年7月1日技術研究本部達第5号)
この達は、昭和62年7月1日から施行する。

附 則 (昭和63年11月1日技術研究本部達第3号)
この達は、昭和63年11月1日から施行する。

附 則 (平成元年5月29日技術研究本部達第2号) 秒
1 この達は、平成元年5月29日から施行する。

附 則 (平成3年3月22日技術研究本部達第3号)
1 この達は、平成3年4月1日から施行する。
2 平成2年度業務計画に係る諸手続については、なお従前の例による。

附 則 (平成5年3月17日技術研究本部達第1号)
この達は、平成5年4月1日から施行する。

附 則 (平成8年8月30日技術研究本部達第2号)
この達は、平成8年8月30日から施行する。

附 則 (平成10年1月29日技術研究本部達第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この達は、平成10年1月30日から施行する。

附 則 (平成15年3月31日技術研究本部達第3号)
この達は、平成15年4月1日から施行する。

附 則 (平成17年3月29日技術研究本部達第1号)
この達は、平成17年4月1日から施行する。

附 則 (平成18年3月27日技術研究本部達第3号)
この達は、平成18年3月27日から施行する。

附 則 (平成18年7月28日技術研究本部達第18号)
この達は、平成18年7月31日から施行する。

別紙様式第1(第7項関係)